本日もお立ち寄り頂きまして、ありがとうございます😊   今日は昨日の続きの話を。  折角なら、自分でどぶろくを作ってみようと調べてみたら、なんと法律違反でした😱   法律の規定により、酒類の製造免許がないものは酒類を製造できません。免許の条件として、一般家庭での自家消費用の製造は想定していなく、従って免許のない一般家庭では酒類を製造することができません。  梅酒などの果実酒も、れっきとした酒類ですが、自家消費用の梅種などは「みなし製造の例外」として許可されています。ただし、自家消費用に限る、ぶどうや穀類などを使ってはいけない等々の細かい規定があります。  古来より日本人は、各家庭で自らの手でお酒を造られておりました。朝廷や幕府は、酒造業に課税や規制を加えることはありましたが、庶民に酒造りを禁じたことはありませでした。その後、個人の酒造り(自家醸造)が事実上禁止されたのは、明治32年(1899年)からです。明治政府による富国強兵の方針に基づき税収の強化が図られ、なかでも目をつけられたのが酒造りでした。明治後期においては、国税に占める酒税の割合は3割を超え、地租を上回る第1位の税収だった時期もあるとの事。  日本では、通称『どぶろく裁判』という有名な判例があります。誰だってお酒を作ってもいいじゃないかと、憲法13条『幸福追求権』が争点になった裁判です。最高裁で出された判決は、棄却。 最高裁判所で裁判するまでも無いので、高等裁判所の言う通りにしなさい。という事です。 この裁判では、高裁も上告棄却なので、地方裁判所の罰金30万円という判決が確定しました。  ちなみに違反すると10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に😨(※第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類・酒母又はもろみを製造した者に対する罪状)   皆さんは、調べてみると驚いた事はありますか?  それでは皆様にとって、明日も良い1日となりますように🌙